大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)219 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北村利夫の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

論旨第一点に対する判断。

原判決は、被告人の売つた精米と玄米とについて、その統制額と被告人の販売価

格とをそれぞれ具体的に摘示しているのであるから、所論超過額がいくらであるか

は、おのずから明白である。のみならず、統制額の超過販売に関する物価統制令違

反の事実を判示するにあたつて、所論のように、超過額がなにほどであるかを具体

的に明示する必要のないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二五年

(れ)第四四四号同年八月九日第二小法廷判決等)。従つて原判決の理由不備を主

張する所論は採用できない。

同第二点に対する判断。

原判示のように、物価統制令に基き統制額を定めた物価庁告示所定の額を超えて、

精米及び玄米を販売する行為が、物価統制令違反罪を構成することは勿論であるか

ら、原判決の法令の適用に何等誤りはなく、論旨は理由がない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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